公園を“不法占有” 元飲食店を強制撤去
桜の名所として知られる京都市の円山公園の土地を不法に占有していたとして、市は飲食店だった建物を強制的に撤去する行政代執行に踏み切りました。
【京都市職員】
「それでは、ただ今から京都市は行政代執行法の規定に基づき、代執行を実施いたします」
24日午前10時、京都市の職員ら20人が東山区の円山公園にある建物を解体するための準備に取り掛かりました。
【建物を所有する男性】
「こんなん『寝耳に水』やからね」
市はなぜ行政代執行に踏み切ったのでしょうか?
都市公園法では、管理者の許可なしに公園内の土地を使用することは禁止されていて、「公園の機能を高める」飲食店などに限り設置が許可される場合があります。
京都市によると、建物を所有する男性は1989年に飲食店「藤乃家」として市から公園内の土地の使用許可を得ましたが、その後、営業をやめ、現在は住居として使用しています。
男性は2007年以降、更新の申請をせず、10年に及び土地を不法に占有した状態が続いていました。
23日に関西テレビの取材に応じた男性は…。
【建物を所有する男性】
「行政指導も受けてへん。突然きょう(通知が)来て、あした(執行する)ってびっくりするでしょ。自分の家やから。(土地は)京都市やけど、建ってるのは私の家やから。なんで不法なんや」
一方の京都市は…。
【京都市建設局・柴田義隆担当課長】
「頻繁に呼び出し、こちらも相手方を訪問しながら、本当に繰り返し繰り返し指導は重ねて参りました」
市は26日にも建物の解体作業を始める予定で、約700万円の費用は所有者の男性に請求するということです。
占拠(せんきょ)とは、土地や建物を占有すること。不法に行われるものを不法占拠ということがある。 日本の民法における土地・建物の占拠。 - 占有を参照。 海外の領土における占拠。 - 占領を参照。
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00000008-kantelev-l26