家屋の解体費や廃棄物の運搬費に関する話題!

災害廃棄物、2年以内に処理=市町村と対策会議―熊本県

 

 

 

熊本県は18日、熊本地震で発生した災害廃棄物の処理に向け、被災した29市町村と県庁で対策会議を開いた。

 国庫補助制度を活用することで市町村の財政負担を減らし、2年以内に処理を終えるとの基本方針を確認した。

 被災市町村による処理が困難な場合は、県が仮置き場の設置や運営を代行するほか、県外の施設を利用する広域処理に向けた調整に当たる。全半壊した家屋の解体費や廃棄物の運搬費に関する市町村の負担は、1割程度に抑制。分別を徹底し、資源の再利用と埋め立て処分量の軽減に努める。 

 

 

 

 

 

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160518-00000088-jij-pol

空き家 強制解体!全国初

横須賀市で空き家を強制解体、空家特措法では全国初



空き家に関する新しい法律「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下は空家特措法と略)を適用して、横須賀市が空き家を解体した。この法律を適用して空き家を解体した例は、全国初という。では、空き家にしておくと、行政に取り壊されてしまうのだろうか? 横須賀市の事例を基に詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
老朽危険家屋を空家等対策の推進に関する特別措置法により除却/神奈川県横須賀市

横須賀市が空き家を解体した経緯は?

横須賀市の事例では、2012年10月に市民から空き家に対する苦情を受けて以来、住宅の所有者などを探していたが、調べてもなかなか見つからなかった。

そこで、2015年5月26日に「空家特措法」が施行されたのを受け、行政側で固定資産税を納付しているかなどの税情報を得ることができるようになった。税情報を確認してもなお所有者が分からず、空き家をこのまま放置すると市民生活の安心安全を害する恐れがあるとして、特措法の「特定空家」と認定した。

所有者や管理者が特定できないため、横須賀市では、9月1日に「公告」という形で、「特定空家」と認定した住宅について「10月22日までに除却(=解体)するよう命じる」こと、「除却されない場合は、行政で除却する」ことを公報やホ―ムページに掲載するなどして通知した。

公告の住宅の写真を見ると、トタン屋根と呼ばれるものが錆びていて、住宅の構造も老朽化して崩れ、道路側に草木や木材等が飛散している状態に見える。行政では、倒壊の恐れがある著しく危険な状態と判断し、「特定空家」と認定したのだろう。

横須賀市では、公告後も所有者が名乗り出ないことから、10月21日に横須賀市長が10月26日に解体すると発表し、実際同日に空き家の解体が始まった。というのが、横須賀市の事例の経緯だ。

これまでも、行政代執行という形で、市や区の判断で空き家を解体した事例はあったが、空家特措法を適用させて解体したのは、横須賀市が全国初になるということだ。解体費用は市が所有者から徴収できるとなっているが、今回の場合は空き家の所有者が特定できないので回収できないことになる。

どんな空き家が解体される? 「空家特措法」って?

空き家問題が深刻化されるなか、「空家特措法」が施行された。この法律については、筆者の記事「果たして空き家は減るか? 空き家対策特別措置法が成立」で詳しく説明しているが、所有者を特定するために固定資産税などの個人情報取得が可能になったほか、周囲に迷惑な空き家を「特定空家」と定義し、立ち入り調査を行ったり、改善するよう指導や勧告を行ったり、命令に従わない場合は行政で除却の代執行を行えるようにしたもの。

さらにガイドラインを策定し、空き家とは1年間居住なし、電気や水道の使用がないなどの具体例を示し、その中で、倒壊の危険性がある、ゴミなど衛生上の問題がある、著しく景観を損なっている、周辺の安全な暮らしを阻害するなどの状態にあるものを「特定空家」と判断し、行政の対応手順などを示している。(詳しくは、筆者の記事「1年間居住なし、電気や水道の使用がないなどで空き家と判断」参照)

短期間だけ空き家になっている、空き家ではあるが適切に維持管理がされているといった場合は、特措法の対象にはならないわけだ。

横須賀市は「空き家バンク」など、空き家解消にも力をいれている

空家特措法は、問題のある空き家に対処するだけではない。空き家を活用するように、相談窓口を設けて、助言や専門家の紹介をしたり、空き家のデータベースをつくって情報を広く提供したり、地域の交流スペースとして利用したりということも自治体に求めている。

さて、海に面する横須賀市は、自然に恵まれているものの、工場の閉鎖などもあって人口が減少し、高齢化も進んでいる。複雑に海岸が入り組んだ地域では、山と谷が入り組んだ地形になる。高台にある住宅に行き来するのに、狭い階段を多数上るということもあり、空き家が増える要因にもなっている。

そこで、横須賀市では「谷戸モデル地区 空き家バンク」を立ち上げている。車が入れず40段以上階段を上る必要があるといった地域を対象にするものだが、現時点はモデル地区を設定して、モデル地区の所有者が希望すれば空き家の情報を登録し、利用希望者をマッチングしている。バンク登録物件についてはリフォーム費用の一部を助成したり、谷戸空き家解体助成、空き家片付け助成などのメニューの利用もできるようになっている。

空き家バンクを実際に検索してみると、階段数約70段の集合住宅の賃貸物件(家賃4万3000円)、町内会活動に協力する条件で家賃が3000円割引されるといったもの、階段数約60段の平屋一戸建ての賃貸物件(家賃要相談)、利用者で自由にリフォーム可能といったものがあった。

横須賀市のように、空き家対策に力を入れている自治体もある。
自分の家族の住宅が空き家になる、となったら、まずは適切に維持管理をすることだが、早めに自治体の窓口に相談をして、助言を受けたり、専門家を紹介してもらったりと第三者の情報も活用して、空き家を活用する術を考えてほしい。





引用元:http://news.livedoor.com/article/detail/10787846/





こんなお客さんはご勘弁!モンスタークレーマーに効く対応w

モンスタークレーマーに効く対応 「出ていけ!お前は客じゃない」と逆謝罪させる


ささいなミスを大げさに取り上げて文句をつけ、過度な「おわび」を要求するのが「モンスタークレーマー」だ。しつこく絡んできたり、時には脅し文句を吐いて威嚇してきたりと、たちが悪いケースもある。

   クレーマーの対処法は多くの専門家が説明しているが、インターネット上にこんな書き込みがあった。堪忍袋の緒が切れた上役が激怒し、「逆謝罪」させたというのだ。

何もしないと「社員を守れない会社」のレッテル

理不尽なクレームには頭を抱えたくなるが…
理不尽なクレームには頭を抱えたくなるが…

   3年ほど前の書き込みが、今になって話題を呼んでいる。日本と中国で観光業のコンサルティングを手掛ける「レジャーサービス研究所」のブログに2010年3月24日掲載された、あるクレーマーの事例。「クレームを通り越して『イチャモン』をつけている」ようで、商品やサービスだけでなくスタッフに対しても文句をやめなかったという。

   そこに登場したのが「欧州系の支配人」だ。クレーマーに対して「出ていけ!お前は客じゃない」と激怒したうえ「スタッフはお前の奴隷じゃない。謝れ」と迫り、クレーマーに謝罪させたそうだ。

   支配人によると「一定のライン」まではスタッフに全力で対応させるが、それを越えると心に深い傷を負い仕事に恐怖を感じるため、「スタッフを守るのが義務」と考え行動に出たと明かした。

   ネット掲示板の感想を見ると、「これってクレーマー撃退に有効な一手なんじゃね?」とみる人がいる。理不尽な要求を「これでもか」と続け、脅してくる輩はもはや客ではないと追い出しにかかってもやむを得ないというのだ。ただ、「下手に扱ったらツイッターとかで一方的に叩いて拡散炎上とかあるしな」「(クレーマーは)都合よく解釈して店の評判落とそうとデマばらまいたりするから客を客じゃないって言うのもまた店にとっては茨の道だ」との指摘も出た。

   元大阪府警刑事のクレーム対応コンサルタント、援川聡氏はJ-CASTニュースの取材に、「毅然とした意思を示した点ではよかったと思います。ただしその後、相手がネットで『大声で恫喝された』などと書き込むリスクが生じるので、方法としてはやや難ありかもしれません」と指摘する。

   コーチングやマナー研修を行う「ラプラス」の長尾円氏は、講座の中でクレーム対応の事例を扱うことがあるという。取材に対して「個人的には、この支配人の対応は正しいと思いました」と話した。

   相手が「一線を越えた」のにリーダーが何の手も下さないのであれば、メンバーは理不尽な攻撃にさらされ続ける。結果「社員を守れない会社」のレッテルを張られるというのだ。

初期対応では相手の話をきちんと聞く

   では「一線」はどこで見分けるのか。クレーマー全員が「モンスター」とは限らない。援川氏は著書「困ったクレーマーを5分で黙らせる技術」の中で、初期対応では相手の主張をきちんと聞き、必要であれば誠意をもってわびるのが大切だと説く。「となりのクレーマー」などの著書がある苦情・クレーム対応アドバイザーの関根眞一氏は、雑誌「戦略経営者」2012年9月号のインタビューで「クレームがこじれるのは、大抵の場合、初期対応の不満」と述べている。

   長尾氏も、最初に相手の言い分にじっくり耳を傾けると話す。「クレーマーは(商品やサービスへの)期待がとても大きく、それにこたえられないと落胆し、さらには怒りに変わります。当人の立場になって話を聞くうちに『この人は我々に期待してくれている、今後も顧客でいてくれる』と分かれば、きちんと対処するのは当然ですし、相手も冷静になって最後は理解してくれるものです」と説明する。

   一方、「文句を言ったもの勝ち」とばかりに過剰な要求を突き付けてくる人は、スタッフばかりかほかの客にとっても迷惑な存在だ。「言い分を聞いても筋が通っていない、ただ感情に任せて理不尽な物言いばかりする人には、こたえる必要のない求めに対してきっぱりとお断りします」。要は、話を聞くなかで「正当な主張をしている人」か「モンスタークレーマー」かの区別がつくようだ。

   「モンスター」に対しては譲歩の必要なし、という点で専門家の意見は一致する。脅しに震え上がって、その場しのぎで要求にこたえればますますつけあがる余地を与えてしまうからだ。クレームをつけられたら、会話のやり取りを記録する、複数人数で交渉にあたる、安易な約束をしないという基本的なテクニックはあるが、いくら話をしても相手が不当な要求を引っ込めないのなら「対応を顧客満足からリスクマネジメントにチェンジする」(援川氏)、すなわち弁護士や警察と連携して持久戦に持ち込む手段を視野に入れなければならないだろう。この段階では、解決を急ぐ必要などないそうだ。

引用元:http://www.j-cast.com/2013/12/07190617.html?p=all


解体工事、工事代金が未払いや延滞の話題!

工事代金が未払いになりそうです。 解体工事で・・・


工事代金が未払いになりそうです。
解体工事で仕事を請け負いました。すでに工事は完了しています。
未払いになりそうな理由ですが、まず仕事を請けた流れ?をお伝えします。

Aの営業会社

からBの内装業者に工事の依頼があり、こちらに解体工事を依頼してきて工事を請け負う事になりました。(この時点で元請けはBになりますよね?)
そして解体の見積もりで現場に行き、平米など測り、見積もり完了後に、解体の後に工事に入るB業者に、「こちらの見積もりは終わったので、B業者さんも見積もりに来て下さい」と伝えたのですが、見積もりはせず、こちらの見積書の催促ばかりで、当然見積書を提出しました。見積書はB業者自宅にて手渡しです。すると突然B業者が自身の見積書を作成し始めました。作成の仕方が、こちらの出した見積もりの平米にプラスαしただけの、こちらの見積書と合わせた一枚の見積書を作成しました。あまりにも雑なので、「ちゃんと自分の工事の分は見積もりとって下さい」と伝えると、「いや大丈夫。これくらいプラスαすればこっちの工事は出来るから」と言い、結局B業者は一度たりとも現場で見積もりをとらず、そのままAの営業会社に送りました。それから暫らくして、値引きもありましが見積もりが通り着工になりました。応援で別の解体業者にも加わってもらい解体工事は無事終了しました。それからB業者が入り二日目に、「材料がたらないぞ!どうするんだ!?元請けはそっちだから不足分はだして貰うからな!」と言ってきました。元請け?はぁ?となりました。B業者はこちらが元請けだから責任は全てとってくれと言って聞きません。何度か口論にもなりました。そして、工事が終わったとB業者から連絡があり現場に向かうと....やってない箇所が発覚.....これについてB業者に尋ねると、「聞いてないぞ!」と言い出し、また口論。Bが帰宅後連絡があり、「見積書には書いてあったわ」と謝罪してきました。そしてまた、「最後やったとこの分半分だしてよ」...はぁ?とこんな感じに意味の分からない自分都合な事ばかり言ってきます。請求書もこちらに送ってきてます。支払いはAの営業会社からB業者に入ります。

質問させていただきます。

①こちらが元請けですか?
②不足分と最後の半分を出す必要があ りますか?
③不足分を支払わないと、工事代金は支払わない的な脅し?ニュアンスで話て来るのに対し、支払って貰う手段はありますか?

補足さっそくのご回答ありがとうございます。こちらの分かりずらい説明に分かりやすく回答して頂き嬉しく思っております。がしかし、こちらの記入漏れがありました。それは、B業者とこちらCとで、契約書を交わしていないという事です。今一度、分かりにくい内容ではありますが回答して頂きたく思います。宜しくお願いします。

引用元:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14142445074

解体工事のニュース!!

東京・中野区で解体中の建物が隣の住宅側に傾く


21日午後3時40分ごろ、東京・中野区で「解体工事中の建物が倒れてきた」と目撃した男性から110番通報がありました。

 警視庁や東京消防庁によりますと、3階建て専門学校の外階段を重機で解体中に、隣の住宅側に傾いたということです。けが人はいないということです。

 外階段を撤去する作業が行われていて、警視庁は建物の前の道路を通行止めにしています。現場は、JR東中野駅から北西におよそ200メートル離れた住宅街です。

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150421-00000066-jnn-soci



空き家対策!特定空き家は解体・除去が可能に・・

「特定空き家」は解体・除去が可能に[空き家対策]


全国的に問題になっている老朽空き家の解消を目指した空き家対策推進特別措置法が2月から一部施行され、5月26日に全面的に施行される。「倒壊の危険」などの理由から市区町村長が「特定空き家」と判断すると、勧告などを経て最終的に解体・除去の行政代執行ができるようになった。同法と連動して土地の固定資産税の減免特例措置も除外されるなど空き家を放置していた所有者に厳しい規定が盛り込まれており、増え続ける一方で、なかなか進まない空き家解消の切り札に、と期待されている。

 議員立法で昨年11月に成立した同法は、空き家を「年間を通して居住や使用実績がない建物」と定義。さらにそのうち、(1)そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがある(2)衛生上有害となるおそれがある(3)適切な管理が行われていないことにより景観上問題(4)周辺の生活環境を保つために放置することが不適切――と市区町村長が判断したものを「特定空き家」とし、解体・除去の対象にできるようにした。

 国土交通省と総務省は同法に基づき都道府県や市区町村の役割や実施体制の整備などを示した空き家対策の基本指針を策定。これを受けて市区町村は空き家の実態把握や所有者の意向調査をし、空き家対策計画を策定する。

 同法でこれまで自治体の税務担当部署しか利用できなかった固定資産情報を、市区町村が空き家所有者の把握に限って利用することができるようにしたことと、特定空き家の実態把握のための立ち入り調査や、行政代執行で解体・除去ができるようにしたのが大きな特徴だ。

 少子高齢化や地方の過疎化などで空き家は増え続ける一方で、昨年公表された総務省の住宅土地統計調査によると、2013年10月現在の空き家は820万戸で、全住宅に占める空室率は13・5%に上る。各自治体は対策に頭を悩ませているものの、同月時点で401の自治体が空き家に関して防犯・防災や環境、景観などの面から何らかの条例を施行しているが、残りの約1300の自治体は条例を制定していなかった。

 これまでに施行されている自治体条例では、行政側の権限で強制的に解体までできるようにしたものは少なく、空き家が減らない一因にもなっていた。同法により、全自治体が特定空き家に関しては、所有者が指導、勧告、命令に従わなかった場合に行政代執行による解体・除去ができるようになるため、効果が期待できる。

 また、老朽化した空き家は、相続や売却、譲渡などにより権利関係が複雑になり、住民票や登記簿などを閲覧しても所有者を特定することが難しく、適切な管理をなかなか要望できないケースが多いのが実情だった。しかし、自治体が把握する情報の中でも、固定資産税の課税台帳には最新の情報が記されていることが多く、これを利用できれば、所有者の把握も容易になる。

 空き家対策を進めるために「必要な税制上の措置、その他の措置を講ずる」と規定されたことも特筆される。具体的には土地にかかる固定資産税について、現在は住宅が建つ土地については200平方㍍以下の場合は6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に減免特例があった。これを、特定空き家の土地については市区町村長が所有者に必要な措置をとるよう勧告した場合には、特例の対象から外し更地と同様に課税されるよう税制が改正されることになった。
引用元:http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150415-00042823-gendaibiz-bus_all